解雇
経験豊富な弁護士が 不当解雇から あなたの雇用と権利を守ります
不当解雇でお困りの方へ
- 成績が悪いと言われて、解雇された。
- 仕事のミスを理由に、解雇された。
- 会社の経営が悪化して、解雇された。
- 契約期間が満了したとして、雇止めされた。
- 上司から退職を迫られている。
厳格な解雇ルール 会社は労働者を自由に解雇できない!
会社は労働者をいつでも自由に解雇できるわけではありません。客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合は、解雇は無効となります。
たとえば、成績不良を理由とする解雇は、注意や指導をしても改善の余地がなく、労働契約の継続を期待できない程度に達していなければ、有効となりません。相対評価で成績が悪いというだけでは、解雇は無効となります。
会社の経営悪化を理由とする解雇(整理解雇)も、①整理解雇の必要性があること、②解雇を避けるための努力を尽くしたこと、③解雇対象者の選定に合理性があること、④労働者側と十分な協議が尽くされたことといった4要件を充たさなければならず、経営が悪化しているだけでは、整理解雇は有効となりません。
また、期間の定めのある非正規労働者であっても、契約期間の満了を理由に、自由に労働契約を終了(雇止め)させることはできません。有期労働契約が反復して更新されるなど、契約更新を期待することについて合理的な理由があれば、有期労働契約終了について客観的に合理的な理由のない雇止めは無効となります。
豊富な経験実績 あなたの雇用と権利を守ります!
当事務所の弁護士は、これまでに数多くの労働事件を担当しており、正社員の不当解雇、非正規労働者の雇止めなど、経験が豊富です。職場復帰が実現したケースもありますし、依頼者の希望を踏まえた解決金により解決したケースなど、さまざまな解決を実現してきました。
担当した解雇事件の判決が法律雑誌に掲載されたこともあります。たとえば、客室乗務員に対する整理解雇、バス運転手に対する解雇や雇止めなどの解雇事件は、「労働判例」(産労総合研究所発刊)にも掲載されています。
天王寺きずな法律事務所の弁護士が、あなたの雇用と権利を守るために、全力を尽くします。
解雇事件の弁護士費用の目安
| 区分 | 着手金 |
|---|---|
| 交渉 | 賃金0.55ヶ月分 |
| 労働審判 | 賃金0.88ヶ月分 |
| 裁判 | 賃金1.1ヶ月分 |
| 【消費税を含む総額表示】※ただし、着手金の最低額は11万(税込)です。 | |
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