残業代請求
泣き寝入りを許さない 妥協しない 経験豊富な弁護士がともに闘います
残業代未払いでお困りの方へ
- 毎日遅くまで働いているのに、残業代が支払われていない。
- サービス残業をさせられている。
- 休憩時間中でも仕事をしなければならず、休憩がとれない。
- 会社から、残業代は基本給や営業手当に含まれていると言われている。
- 会社から、管理職には残業代を支払えないと言われている。
- 残業代の計算方法がわからない。
残業に対して、割増賃金を支払わなければなりません。
労働基準法は、事業主は、1日8時間、週40時間を超える労働に対して、残業代を支払わなければならないと定めています。また、午後10時から午前5時までの深夜労働や、休日労働に対しても割増賃金を支払わなければなりません。
具体的には、1日8時間あるいは週40時間を超えた時間外労働に対しては25%の割増賃金(時給2000円の労働者には1時間あたり2500円の残業代)、深夜労働に対しては25%の割増賃金、休日労働に対しては35%の割増賃金を支払わなければなりません。
豊富な経験実績、“安易に妥協しない”が信条。
天王寺きずな法律事務所の弁護士は、残業代請求の経験が豊富です。労働者や労働組合から、連日のように労働相談が寄せられていますが、その中でも残業代請求が一番多いです。
これまでに、トラック運転手、バス運転手、看護師、美容師、営業職員、事務職員、飲食店の従業員など、さまざまな職種の方々の残業代請求を担当してきました。大企業を相手とする残業代請求もありました。固定残業代、管理監督者、変形労働時間制、労働時間と休憩時間の区別などの法的論点が問題となるケースも多々あり、担当事件の判決が法律雑誌(「労働判例」(産労総合研究所発刊)など)に掲載されたこともあります。
残業代請求にあたっては、弁護士による交渉、裁判、労働審判などさまざまな方法がありますが、安易に妥協しないことを自負しています。
残業代請求は、労働者の権利です!
残業時間に応じて、残業代が支払われなければなりません。会社は、さまざまな理由をつけて残業代の支払を拒むことがありますが、残業代の未払は許されません。
泣き寝入りすることなく、天王寺きずな法律事務所までご相談ください。
なお、残業代請求は3年で時効となるため、ご注意ください。
残業代請求の弁護士費用の目安
| 残業代請求の金額 | 着手金 | 報酬 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 請求金額の8.8% | 取得金額の17.6% |
| 300万円~3000万円 | 請求金額の5.5% | 取得金額の11.0% |
| 3000万円~ | 請求金額の3.3% | 取得金額の6.6% |
| 【消費税を含む総額表示】※ただし、着手金の最低額は11万(税込)です。 | ||
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