残業代請求

泣き寝入りを許さない 妥協しない 経験豊富な弁護士がともに闘います

残業代未払いでお困りの方へ

  • 毎日遅くまで働いているのに、残業代が支払われていない。
  • サービス残業をさせられている。
  • 休憩時間中でも仕事をしなければならず、休憩がとれない。
  • 会社から、残業代は基本給や営業手当に含まれていると言われている。
  • 会社から、管理職には残業代を支払えないと言われている。
  • 残業代の計算方法がわからない。
残業イメージ

残業に対して、割増賃金を支払わなければなりません。

労働基準法は、事業主は、1日8時間、週40時間を超える労働に対して、残業代を支払わなければならないと定めています。また、午後10時から午前5時までの深夜労働や、休日労働に対しても割増賃金を支払わなければなりません。

具体的には、1日8時間あるいは週40時間を超えた時間外労働に対しては25%の割増賃金(時給2000円の労働者には1時間あたり2500円の残業代)、深夜労働に対しては25%の割増賃金、休日労働に対しては35%の割増賃金を支払わなければなりません。

豊富な経験実績、“安易に妥協しない”が信条。

天王寺きずな法律事務所の弁護士は、残業代請求の経験が豊富です。労働者や労働組合から、連日のように労働相談が寄せられていますが、その中でも残業代請求が一番多いです。

これまでに、トラック運転手、バス運転手、看護師、美容師、営業職員、事務職員、飲食店の従業員など、さまざまな職種の方々の残業代請求を担当してきました。大企業を相手とする残業代請求もありました。固定残業代、管理監督者、変形労働時間制、労働時間と休憩時間の区別などの法的論点が問題となるケースも多々あり、担当事件の判決が法律雑誌(「労働判例」(産労総合研究所発刊)など)に掲載されたこともあります。

残業代請求にあたっては、弁護士による交渉、裁判、労働審判などさまざまな方法がありますが、安易に妥協しないことを自負しています。

残業・過重労働でパニックになる労働者のイメージ
残業代がしっかり支払わて健全な労働のイメージ

残業代請求は、労働者の権利です!

残業時間に応じて、残業代が支払われなければなりません。会社は、さまざまな理由をつけて残業代の支払を拒むことがありますが、残業代の未払は許されません。

泣き寝入りすることなく、天王寺きずな法律事務所までご相談ください。
なお、残業代請求は3年で時効となるため、ご注意ください。

残業代請求の弁護士費用の目安

残業代請求の金額 着手金 報酬
300万円以下 請求金額の8.8% 取得金額の17.6%
300万円~3000万円 請求金額の5.5% 取得金額の11.0%
3000万円~ 請求金額の3.3% 取得金額の6.6%
【消費税を含む総額表示】※ただし、着手金の最低額は11万(税込)です。
  • あくまで目安ですので、柔軟に対応させていただきます。
  • ご依頼内容を踏まえて、丁寧にご説明させていただきます。