ハラスメント
ハラスメントを防ぎ ハラスメントから救う
ハラスメントでお悩みの方へ
- 上司から暴言を浴びせられている。
- 能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じられている。
- 上司から体を触られる。
- 上司から卑わいな発言が繰り返されている。
- 妊娠を理由に正社員からアルバイトへの転換を強要された。
- 顧客からの連日のクレームがしんどい。
職場におけるハラスメント
時代の変遷とともにハラスメントも多種多様
パワハラ(パワーハラスメント)とは、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものと定義されます。上司などからの身体的な攻撃(暴行・傷害)、精神的な攻撃(脅迫・暴言)、人間関係からの切り離し(仲間外し・無視)、過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制)、過小な要求(能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること)、個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)はパワハラに該当するとされています。
企業には、パワハラを防止し、職場環境をより良くするために、パワハラ防止の措置を講じることが義務化されています。
ハラスメントは多種多様です。パワハラのみならず、セクハラ(セクシャルハラスメント)、マタハラ(マタニティハラスメント)、カスハラ(カスタマーハラスメント)など、職場ではさまざまなハラスメントが横行していますが、法律や裁判例などによって厳格に規制されています。
ハラスメント撲滅のために奮闘
天王寺きずな法律事務所の弁護士は、これまでに多くのハラスメント相談をお聞きしており、メディアで報道されるなど社会的に注目された事件も担当してきました。
たとえば、関西の大手私鉄会社において、女性が夜間などの不規則勤務を含む業務への配転命令を受け、育児との両立ができなくなり休職を余儀なくされた事件は、毎日放送の人気番組「ちちんぷいぷい」や「VOICE」などメディアでも取り上げられました。
また、コロナに感染した男性が、入院治療を受けたにもかかわらず、感染症にり患したことを理由に出勤を拒まれたコロナハラスメント事件も新聞で取り上げられました。
天王寺きずな法律事務所の弁護士は、ハラスメントをテーマとする講演実績も豊富です。労働組合での学習会、事業主を対象とした学習会の講師を何度も務めてきました。
ハラスメントの予防や職場環境の改善のために、労働組合とともに会社に申入れをすることもあります。ハラスメント撲滅のために日々奮闘しています。
ハラスメント事件の弁護士費用の目安
| 請求の金額 | 着手金 | 報酬 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 請求金額の8.8% | 取得金額の17.6% |
| 300万円~3000万円 | 請求金額の5.5% | 取得金額の11.0% |
| 3000万円~ | 請求金額の3.3% | 取得金額の6.6% |
| 【消費税を含む総額表示】※ただし、着手金の最低額は11万(税込)です。 | ||
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