交通事故
あなたの正当な権利を守るために 安易に妥協しない
交通事故でお困りの方へ
- 保険会社から治療費が打ち切られてしまった。
- 保険会社から提示された示談金の金額に納得できない
- 後遺障害の等級認定に納得できない。
- 過失割合に納得できない。
- 自動車が破損して、移動に困っている。
保険会社との交渉の流れ
交通事故の被害に遭った場合には、症状が完治するか、これ以上改善の見込みがなく「症状固定」となるまで治療を続けてください。
症状固定となれば、一般的には、加害者が加入する保険会社と交渉することが多いでしょう。
後遺障害が残っている場合には、症状固定後に、加害者側の保険会社を通じて、あるいは被害者が直接請求する方法で、後遺障害等級認定の申請手続をすることになります。
保険会社からは、治療費、休業損害、慰謝料などを含めた示談案が提示されます。後遺障害が認められれば、後遺障害慰謝料や逸失利益なども提示されます。しかし、保険会社が提示する基準が絶対というわけではありません。
損害賠償 3つの算定基準
交通事故の損害賠償には、3つの算定基準があると言われています。
1つ目が自賠責保険基準というものです。これは自動車損害賠償保障法などの法律により決まっている基準です。被害者への最低限の補償を目的とする基準であるため、一番低い基準です。
2つ目は保険会社基準です。各保険会社が独自に設定する基準です。自賠責保険基準よりは高いのですが、以下の裁判基準よりは低いことが多いです。
3つ目の裁判基準は、過去の裁判例に基づいて、裁判所や弁護士が用いる基準です。3つの基準の中で最も高額になります。
弁護士に依頼せずに被害者ご本人が保険会社と交渉する場合には、保険会社基準で算出された示談金を提示されてしまい、納得できないことが多いでしょう。
安易に妥協せず粘り強く交渉
天王寺きずな法律事務所の弁護士は、これまでに多くの交通事故について担当しており、経験が豊富です。保険会社が提示する金額に安易に妥協することなく、適正な賠償金のために奮闘してきました。
正当な権利を守るために、粘り強く保険会社と交渉し、迅速かつ適切な解決を目指します。
交通事故の弁護士費用の目安
| 請求の金額 | 着手金 | 報酬 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 請求金額の8.8% | 取得金額の17.6% |
| 300万円~3000万円 | 請求金額の5.5% | 取得金額の11.0% |
| 3000万円~ | 請求金額の3.3% | 取得金額の6.6% |
| 【消費税を含む総額表示】※ただし、着手金の最低額は11万(税込)です。 | ||
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