相続・遺言
相続トラブルを回避し 迅速・適切な解決を目指します
相続問題でお困りの方・遺言作成をお考えの方へ
- 父の遺産分割について、兄弟間で揉めている。
- 父の生前に、相続人の一人が、父の預金から大金を出金している。
- 遺産である不動産をどのように分ければいいのか悩んでいる。
- すべての遺産を長男に相続させるとの遺言書に納得できない。
- 亡くなった父に多額の借金があることが発覚した。
- 相続人がいないので、遺言書を作成しておきたい。
- 遺言書を作成したいけど、どのように作成すればいいのか分からない
相続・遺産分割の手続
被相続人(亡くなった人)の死亡によって相続が開始します。相続が開始すれば、遺言書の有無の確認、相続人の調査、相続財産の調査などを速やかに開始しなければなりません。
仮に、資産よりも借金の方が多い場合には相続放棄を検討しなければなりませんが、相続放棄の手続は、原則として、相続開始を知った日から3か月以内に手続をしなければなりません。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、誰がどのように財産を相続するのか協議しなければなりません。遺言書で相続人が指定されていたとしても、遺留分侵害請求ができる場合もあります。
複雑な相続手続について、迅速・適切な解決を目指します!
トラブルに発展することが多いのは、相続人が多数の場合、相続人同士が疎遠である場合、相続財産に不動産が含まれる場合などです。
相続に関するトラブルは、一度こじれると解決に時間がかかり、人間関係が悪化するなどのおそれもあります。できるだけ早く、弁護士に相談されることをお勧めします。
天王寺きずな法律事務所の弁護士は、これまでに相続に関する法律問題を数多く担当してきました。たとえば、相続人の一人が遺産を隠していたケース、不動産の評価に争いがあったケース、兄弟の対立が激しかったケース、相続人が多数であったケース、遺留分の侵害が認められたケースなど、さまざまな相続問題を担当してきました。ご相談を丁寧にお聞きし、迅速かつ適切な解決を目指します。
相続問題でお悩みの方は、天王寺きずな法律事務所にご相談ください。
遺言書作成のメリット
~ご本人の意思を尊重し、「争族」とさせないために~
「終活」が話題になっています。人生の締めくくりを自分らしく迎えるとともに、残された家族に負担をかけないための準備が注目されています。「終活」で最も必要なのは相続の準備であり、ご意向を反映させるためには、遺言書の作成がお勧めです。
遺言書があれば、遺言書の内容に従って、遺産分割がなされます。遺言書がない場合には、法定相続分どおりの遺産分割か、相続人において遺産分割協議をすることになります。
しかし、遺産分割協議では、ご本人の意思が十分に尊重されない場合も少なくありませんし、遺産をめぐるトラブルが発生するおそれもあります。法定相続人以外の方に財産を残すためには、遺言が不可欠です。
天王寺きずな法律事務所では、相続を「争族」とさせず、トラブルを未然に防止するとともに、ご本人の意思を反映させるために、遺言書作成についてもアドバイスさせていただきます。遺言書の作成は複雑であり、遺言書の形式や内容に不備があれば、無効となるおそれもあります。遺言書作成をお考えの方は、天王寺きずな法律事務所にご相談ください。
相続問題の弁護士費用の目安
| 遺産(相続分)の金額 | 着手金 | 報酬 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 請求金額の8.8% | 取得金額の17.6% |
| 300万円~3000万円 | 請求金額の5.5% | 取得金額の11.0% |
| 3000万円~ | 請求金額の3.3% | 取得金額の6.6% |
| 【消費税を含む総額表示】 | ||
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遺言書作成の弁護士費用の目安
| 着手金 | 報酬 |
|---|---|
| 22万円以上(税込) | 原則としていただきません。 |