2025年9月4日
相続・遺言
相続人は誰?
先日、私の兄が亡くなりました。兄には妻がいますが、子どもいません。両親もすでに他界しています。兄弟姉妹は、弟の私だけです。
誰が兄の遺産を相続することになるのでしょうか。
民法は法定相続人の範囲、順位、相続分の割合について具体的に定めています。
まず、被相続人(亡くなった人)に配偶者(夫や妻)がいる場合は、配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の相続人には順位があります。第一順位の相続人は、被相続人の子どもです。養子や認知された子どもも相続人となります。仮に、子どもがすでに死亡している場合には、被相続人の直系卑属(孫やひ孫など)が子どもに代わって相続人になります。
第二順位の相続人は、直系尊属(父母や祖父母)です。被相続人に子どもや孫がいないときには、直系尊属が相続します。
第三順位の相続人は、兄弟姉妹です。なお、兄弟姉妹がすでに死亡しており、子ども(被相続人の甥や姪)がいる場合には、その子どもが相続人となります。
相談のケースでは、兄の妻と弟の2人が相続することになります。