相続の割合はどのように決まっているの?

相続の割合はどのように決まっているの

先日、私の息子が亡くなりました。息子は結婚しており妻がいるのですが、子どもはいません。私の夫もすでに他界しています。
息子の法定相続人は、息子の妻と私ですが、どのような割合で相続することになるのでしょうか。


民法は、法定相続人の範囲、順位、相続分の割合について、具体的に定めています。
相続分の割合は、以下のとおりです。

相続人相続割合
①  配偶者のみ配偶者100%
②  配偶者と子ども配偶者 1/2子ども 1/2
③  配偶者と直系尊属
 (父母、祖父母)
配偶者 2/3直系尊属 1/3
④  配偶者と兄弟姉妹配偶者 3/4兄弟姉妹 1/4

相談のケースでは、それぞれの法定相続分の割合は、妻が遺産の3分の2、母が遺産の3分の1となります。