2025年9月4日
相続・遺言
相続の割合はどのように決まっているの?
先日、私の息子が亡くなりました。息子は結婚しており妻がいるのですが、子どもはいません。私の夫もすでに他界しています。
息子の法定相続人は、息子の妻と私ですが、どのような割合で相続することになるのでしょうか。
民法は、法定相続人の範囲、順位、相続分の割合について、具体的に定めています。
相続分の割合は、以下のとおりです。
| 相続人 | 相続割合 | |
|---|---|---|
| ① 配偶者のみ | 配偶者100% | |
| ② 配偶者と子ども | 配偶者 1/2 | 子ども 1/2 |
| ③ 配偶者と直系尊属 (父母、祖父母) | 配偶者 2/3 | 直系尊属 1/3 |
| ④ 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 3/4 | 兄弟姉妹 1/4 |
相談のケースでは、それぞれの法定相続分の割合は、妻が遺産の3分の2、母が遺産の3分の1となります。