遺言書はどのように作成するの?

遺言書はどのように作成するの

私には子どもがいないので遺言書を作成したいのですが、どのように遺言書を作成すればいいのでしょうか。


遺言書の作成の方法としては、大きく、①自筆証書遺言と、②公正証書遺言があります。

まず、①自筆証書遺言は、遺言者が、遺言の内容全文、作成日付、自ら氏名をすべて自署して押印するという方法で作成します。民法改正により、2019年1月からは、財産目録についてはパソコンで作成するなどの方法も認められることになりましたが、基本的には自筆で作成しなければならず、財産目録以外はパソコンで作成することはできません。もっとも、遺言書の内容や形式に誤りがあれば、遺言が無効となるおそれもあるため注意が必要です。また、遺言書の内容が曖昧であると、ご本人の意向どおりに相続させることができないおそれもあります。

②公正証書遺言は、公証人が遺言書から遺言の内容を聞くという方法で作成することになります。実際には、事前に遺産に関する資料などを準備したり、遺言者から依頼を受けた弁護士が遺言書の原案を作成したりします。公正証書遺言は公証人が作成するため、形式に不備があることは考え難く、形式的要件を欠いて遺言が無効となることもないでしょう。