契約期間満了を理由とする雇止めはやむを得ない?

契約期間満了を理由とする雇止めはやむを得ない?

私は、期間の定めのある労働契約を締結して働く有期契約労働者です。会社から、労働契約の期間が満了したので、雇用を更新しないと言われました。会社を辞めなければならないのでしょうか。


労働契約に期間の定めがある場合に、労働契約を終了させることを、雇止めといいます。

会社は、有期契約労働者だからといって、自由に雇止めできるものではありません。労働契約法19条は、これまでの契約更新の回数、雇用期間、仕事の実態などから、雇用継続への合理的な期待が認められる場合には、解雇と同じように、雇止めには客観的に合理的な理由が必要になると定めています。

具体的には、過去に何度も契約更新が繰り返されて長年雇用が継続されている場合、業務内容が正社員とほとんど変わらない場合、契約更新手続が形骸化している場合、会社が雇用契約の継続を期待させるような言動をしていた場合などは、雇用継続への合理的な期待があるといえるでしょう。このような場合には、労働契約の期間満了を理由に雇止めすることはできず、雇止めの合理的理由が必要です。

天王寺きずな法律事務所の弁護士は、これまでに多くのアルバイトや契約社員などの有期契約労働者からのご依頼をいただき、解決してきました。雇止めでお困りの方は、弁護士にご相談ください。