ハラスメント被害 どのような請求ができるのか?

ハラスメント被害_どのような請求ができるのか?

上司から連日のように「バカ」「死ね」などの暴言を浴びせられて、うつ病と診断され、しばらく会社を休まざるを得ません。
会社やパワハラをした上司に対して何らかの賠償を求めることはできないのでしょうか。


労働政策総合推進法30条の2第1項は、パワハラ(パワーハラスメント)について、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為と定義しています。上司からの「バカ」「死ね」などの人格否定発言は、不必要不相当な暴言であり、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与えるため、パワハラに該当します。

パワハラ被害を受けた場合、会社に対する使用者責任として損害賠償を請求することが考えられます。パワハラをした上司個人に対して損害賠償を請求ことも考えられます。損害の具体的な内容としては、通院治療費、会社を休んだことによって被った休業損害、慰謝料などの精神的損害が考えられます。

また、労働基準監督署に対する労災申請や、健康保険組合に対する傷病手当金の申請も考えられます。

ハラスメント被害に対しては早急な対応が欠かせません。ハラスメントでお困りの方は弁護士にご相談ください。