2025年12月17日
離婚
長期間の別居を理由に離婚できるの?
配偶者と3年以上別居しています。別居期間が長いことを理由に離婚が認められるのでしょうか。
夫婦間で離婚の話し合いがまとまらず、家庭裁判所での調停も成立しない場合には、民法770条が定める離婚原因がなければ離婚することができません。民法770条は長期間の別居を離婚原因としていませんが、別居の期間が長期に及んだ場合に、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないときには、「婚姻関係を継続し難い重大な理由」(民法770条1項5号)に該当するとして、離婚が認められることがあります。
法律では、離婚が認められる別居期間についての定めはありませんが、3年~5年程度の別居期間が目安とされることが多く、10年以上の別居があれば婚姻関係は破綻しているとして離婚が認められる傾向にあります。裁判所は、別居の期間だけではなく、婚姻期間の長さ、別居に至った経過、修復の見込み、幼い子どもがいるかどうかなども考慮して判断することが多いでしょう。
離婚を希望していても、夫婦間での話し合いがまとまらず、精神的に疲弊することも多いでしょう。離婚でお困りの方は、弁護士にご相談ください。