認知症であっても遺言書を作成できる?

認知症であっても遺言書を作成できる?

私の父には認知症の疑いがあるのですが、遺言書を作成することはできるのでしょうか。


認知症の疑いがあったとしても、遺言能力があれば遺言書を作成することができます。

遺言能力とは、遺言書を作成する時点で、遺言の内容について理解して、判断できる能力のことをいいます。仮に、認知症の診断を受けていたとしても、認知症の症状が軽度で、遺言内容を理解できる状態であれば、遺言能力があると認められるでしょう。他方で、重度の認知症で、遺言書の内容を理解できないような状態であれば、遺言能力はないと判断されるでしょう。

認知症の疑いがある場合には、遺言書を作成するにあたって、医師の協力も必要です。たとえば、医師から、遺言書を作成する能力があるとの診断書を作成してもらうなどの工夫も大切です。また、遺言者が遺言の内容を理解しやすいように、弁護士に依頼して、遺言書の内容をシンプルなものにするなどの工夫も重要です。

天王寺きずな法律事務所の弁護士は、これまでに多くの遺言書の作成についてのご依頼をいただきました。遺言書の作成を検討されている方は弁護士にご相談ください。