2026年1月7日
高齢者の財産管理
成年後見人を変更したい!
認知症である私の父の成年後見人に私の兄が選任されています。しかし、成年後見人である兄は、父の面倒を介護施設の職員に任せっきりですし、父の財産管理も杜撰です。弁護士などの専門家に成年後見人を変更することはできないのでしょうか。
民法846条は、「後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。」と定めています。
どのような場合に成年後見人を解任できるのかはケースバイケースですが、財産の横領などの不正行為、使途不明な支出などの杜撰な財産管理、本人への暴力や虐待、不適切な事務処理など後見人の任務に適していない事情があるときは、家庭裁判所に成年後見人の解任を請求し、新たに成年後見人の選任を請求することができる可能性が高いでしょう。他方で、成年後見人が介護施設に本人の面倒を任せっきりというだけでは、不正な行為や著しい不行跡とまでは言いにくく、解任までは認められない可能性が高いでしょう。成年後見人の解任を検討されている方は、天王寺きずな法律事務所にご相談ください。
また、成年後見人がいったん選任されると、成年後見人の変更を求めることはなかなか難しいでしょう。成年後見制度を利用するときには、弁護士に相談されることをお薦めします。