2026年1月7日
高齢者の財産管理
成年後見人を辞任したい!
私は、夫の成年後見人に選任されて、成年後見人として夫の財産管理などをしてきました。しかし、私自身も高齢で、体調も芳しくなく、夫の成年後見人を続けることが大変です。
私が成年後見人を辞任して、弁護士に成年後見人をお願いすることはできないのでしょうか。
民法844条は、「後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。」と定めています。
つまり、成年後見人を辞任するには、家庭裁判所の許可が必要となります。成年後見制度は、判断能力が不十分な方をサポートして、本人の権利や財産を守るための制度です。もし、成年後見人が自由に辞任できるとなれば、本人の利益が害されることになるため、家庭裁判所の許可を必要としています。
家庭裁判所は、成年後見人が病気になってしまったこと、成年後見人の高齢であること、成年後見人が遠隔地に転居するために職務の遂行が困難になることなどの正当な事由があるときは、成年後見人の辞任を許可します。
そして、辞任した成年後見人は、遅滞なく、家庭裁判所に新しい成年後見人を選任するための申立てをしなければなりません。実際には、家庭裁判所に成年後見人の辞任の許可を求めるときに、同時に、新たな成年後見人の選任の申立てをすることになるでしょう。
成年後見人を辞任するための手続も複雑なので、成年後見人の辞任を検討されている方は、弁護士にご相談ください。