2026年1月14日
交通事故
交通事故で収入が減少 保険会社に請求できる?
交通事故で怪我をして会社を休まざるを得なくなり、収入が減少しました。加害者側の保険会社に対して、減少した収入を損害賠償請求することができるのでしょうか。
交通事故によって収入が減少した場合には、その期間に交通事故がなければ得られたであろう賃金などを休業損害として請求することができます。具体的には、交通事故発生日から症状固定までの間に、怪我の治療や入院通院のために会社を休んだことによって減少した収入を休業損害として請求することができます。なお、怪我の内容や程度から就労可能と判断された場合には、現実に会社を休んでいたとしても、損害賠償請求できないこともあります。
有給休暇を取得して通院した場合などは、収入の減少はありません。しかし、欠勤による不利益を避けるために有給休暇を取得したものであり、交通事故の被害者が有給休暇の取得を不本意ながら余儀なくされたものです。そのため、有給休暇を取得して収入の減少がなかったとしても、それは休業損害として算定され、加害者側の保険会社に対して請求することができます。
休業損害の計算は複雑ですし、収入が減少したことの証明が困難なこともあります。天王寺きずな法律事務所の弁護士はこれまでに多数の交通事故のご依頼をいただき、保険会社と交渉等をしてきました。交通事故でお困りの方は、弁護士にご相談ください。