労働問題
あなたの権利と暮らしを守るために ともに闘います
労働問題でお困りの方へ
- 会社から賃金が支払われない。
- 会社から退職金が支払われない。
- 配転を命じられ、子どもの育児に支障を来すことになる。
- 賃金が一方的に減額された。
- 機械の操作を誤って怪我をしてしまった。
- 正社員には支払われている住宅手当がアルバイトには支払われていない。
- 男性と比べて女性の賃金が不当に低い。
- 退職したら、会社から損害賠償請求された。
労働法が、労働者の権利を守る!
労働者は、使用者に雇用されて、使用者から支払われる賃金によって生活をしています。そのため、労働者は、使用者に比べて弱い立場にあります。労働者と使用者との間の力の不均衡を是正し、労働者の生活を保障するために、労働基準法や労働契約法などの法律が存在します。
また、労働災害や過労による健康被害を防ぐことを目的として、労働者の安全と健康を守るための規定もあります。
しかし、現実の職場社会では、賃金未払い、不当配転、労働条件の不利益変更、男女賃金差別、非正規雇用差別など、労働法の権利が守られておらず、労働法が定める労働者の権利が絵に描いた餅となっていることが少なくありません。また、職場での労災事故や過労死も後を絶ちません。
労働者の権利が保障され、安全が確保されなければなりません。
徹底的に闘う労働弁護士
天王寺きずな法律事務所の弁護士は、これまでに数多くの労働相談をお聞きし、さまざまな労働事件を担当してきました。社会的に注目される労働事件も多く担当しており、労働事件に詳しい複数の弁護士で弁護団を結成して闘うこともあります。
たとえば、日本郵便で働く契約社員に対して、正社員には支払われる年末年始勤務手当や扶養手当などを支払わないことは違法と判断された日本郵便(大阪)事件最高裁判決の弁護団の一人です。
労働法は法改正も多く、新たな裁判例を常に学び続け、専門的な知識と経験を深める必要があります。労働弁護士として、労働者の権利と暮らしを守るために、労働法と長年の経験を武器として、職場での理不尽と徹底的に闘います。
労働問題事件の弁護士費用の目安
| 請求の金額 | 着手金 | 報酬 |
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| 300万円以下 | 請求金額の8.8% | 取得金額の17.6% |
| 300万円~3000万円 | 請求金額の5.5% | 取得金額の11.0% |
| 3000万円~ | 請求金額の3.3% | 取得金額の6.6% |
| 【消費税を含む総額表示】※ただし、着手金の最低額は11万(税込)です。 | ||
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