2026年1月28日
お知らせ
担当事件の判決(業務委託の配送ドライバーの「労働者」性を認める)が判例秘書に掲載されました。
当事務所の西川大史弁護士が担当した労働事件が、判例秘書(株式会社LICが提供する法律家向けの法律情報データベース)に掲載されました。
大阪地裁は、業務委託契約を締結していた配送ドライバーは「労働者」であると認め、会社に対して賃金や残業代等の支払を命じる判決を言い渡しました。
昨今、業務委託契約が増加しています。しかし、契約の名称が「業務委託」であっても、その働き方の実態によっては「労働者」と判断されることがあります。「労働者」は労働法によって保護され、解雇の制限、残業代請求、労災による保護などの多くのメリットがあります。
業務委託契約を締結していたとしても、「私も労働者では?」と疑問に感じることがありましたら、天王寺きずな法律事務所までご相談ください。