2025年9月4日
離婚
離婚に応じてくれない配偶者と離婚できるの?
夫との離婚を検討しているのですが、夫が離婚に反対しています。どのような場合に離婚は認められるのでしょうか。
夫婦間で離婚することを合意できれば、離婚の理由は必要ありません。しかし、夫婦間で離婚の話し合いがまとまらず、家庭裁判所での調停も成立しない場合には、民法770条が定める離婚原因がなければ離婚することができません。民法では、具体的には、以下の5つが離婚原因とされています。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
不貞行為とは、浮気や不倫のことです。配偶者以外の方と性的な関係があれば不貞行為があったといえます。 - 配偶者から悪意で遺棄されたとき
悪意の遺棄とは、正当な理由なく同居しないこと、生活費を入れないこと、家から追い出すことなどです。 - 配偶者の生死が3年以上、明らかでないとき
3年以上、配偶者が生きているのか亡くなっているのか分からない場合のことをいいます。 - 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
精神病にかかっているだけでなく、その程度が婚姻関係を継続できないほどの強度のものであり、かつ、回復の見込みがないといえる必要があります。 - その他、婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき
前記①~④の理由がない場合でも、婚姻関係を続けることが相当ではない重大な理由があることです。たとえば、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないときなどで、具体的には、配偶者からの暴力やDV、配偶者からのひどい暴言やモラハラ、ギャンブルなどによる散在などが例として挙げられます。