2026年2月25日
弁護士コラム
最高裁判所 成年後見制度利用者の就労制限は憲法違反
成年後見制度とは
成年後見制度とは、精神上の障害などにより、判断能力が低下して財産管理が困難な場合に、本人をサポートするための制度です。本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの制度があります。
旧警備業法では、後見や保佐の利用者は、警備員になることができませんでした。旧警備業法の欠格条項と言われています。
旧警備業法の「欠格条項」は憲法違反
最高裁判所は、2026年2月18日、成年後見制度利用者が警備員になることができないと定めた旧警備業法の欠格条項は、職業選択の自由を保障した憲法22条や法の下の平等を保障した憲法14条に違反し、憲法違反だと判断しました。最高裁判所が法令を違憲とするのは14例目です。
旧警備業法の「欠格条項」の問題点
成年後見制度の利用者に対する欠格条項は、成年後見制度の利用を阻害するものと指摘されていました。成年後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、財産管理をサポートするための制度であり、成年後見制度が開始されたとしても、労働能力が直ちに欠如しているというものでもありません。
障害を理由とする労働問題が増加
成年後見制度の利用者は増加しています。また、成年後見制度の利用者に対する就労制限のみならず、障害を理由とする解雇、雇用差別などの労働問題も増えています。そのような中、最高裁判所が、障害者への権利制限について憲法違反だと判断したことは重要な意義があります。
障害を理由とする労働問題でお困りの方や、精神上の障害により成年後見制度の利用を検討されている方は、天王寺きずな法律事務所にお気軽にご相談ください。