業績悪化で解雇はやむを得ない?

業績悪化で解雇はやむを得ない

会社から、物価高騰による業績悪化を理由に解雇されました。このような解雇は有効なのでしょうか。


労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めています。すなわち、解雇が有効といえるためには、解雇について客観的に合理的な理由があり、解雇することが社会通念上相当といえるものでなければなりません。

会社の業績が悪化したことを理由とする解雇のことを、整理解雇といいます。整理解雇は、経営上の必要性から人員削減をするための解雇であり、労働者に責任はありません。そのため、整理解雇が有効であるためには、①人員削減の必要性(解雇によって、人員削減しなければならないほど業績が悪化しているのか)、②解雇回避努力(解雇を回避するための努力を尽くしたのか)、③人選基準の合理性(解雇対象者の基準が客観的かつ合理的か)、④手続の相当性(労働者に対する説明や協議を尽くしたか)が必要となります。たとえば、会社が、新規採用をしている場合や、希望退職者を募っていない場合には、整理解雇が無効となることが多いでしょう。会社の業績が悪化したというだけでは、解雇は有効といえません。

天王寺きずな法律事務所の弁護士は解雇事件の経験が豊富です。会社から解雇されてお困りの方はご相談ください。