2025年9月4日
解雇
業務でミスをしてしまったため、解雇はやむを得ない?
仕事でミスをしてしまい、会社から解雇されました。解雇はやむを得ないのでしょうか。
労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めています。すなわち、解雇が有効といえるためには、解雇について客観的に合理的な理由があり、解雇することが社会通念上相当といえるものでなければなりません。
業務上のミスがあったとしても、直ちに解雇が有効となるわけではありません。業務上のミスによる解雇が有効といえるには、ミスの重大性、ミスに至った経緯、会社の予防や教育の有無、労働者の勤務態度や成績などを踏まえて、労働契約を継続できないほど重大な程度に達している場合に限られます。
天王寺きずな法律事務所の弁護士は解雇事件の経験が豊富です。会社から解雇されてお困りの方はご相談ください。