勤務成績不良で解雇はやむを得ない?

勤務成績不良で解雇はやむを得ない

会社から勤務成績が悪いという理由で解雇されました。同じ部署で成績が一番悪いので、解雇はやむを得ないのでしょうか。


労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めています。すなわち、解雇が有効といえるためには、解雇について客観的に合理的な理由があり、解雇することが社会通念上相当といえるものでなければなりません。

勤務成績が悪いからといって、直ちに解雇が有効となるわけではありません。勤務成績不良による解雇が有効といえるには、勤務成績不良が労働契約を継続できないほど重大な程度に達している場合に限られます。また、勤務成績不良の程度が重大であったとしても、労働者の成績・能力改善の機会を付与するなど、解雇を回避するための措置を講じていなければ、解雇は有効といえないでしょう。

仮に、同じ部署で成績が一番悪かったとしても、著しく能力が劣り、向上の見込みがないときでなければならず、相対評価を前提として解雇することは許されません。

天王寺きずな法律事務所の弁護士は解雇事件の経験が豊富です。会社から解雇されてお困りの方はご相談ください。