2025年9月4日
ハラスメント
パワハラの証拠となるものは?
上司から暴言を浴びせられることが多いです。これはパワハラだと思うのですが、パワハラを証明するためには、どのような証拠があればいいのでしょうか。
上司からの暴言について、たとえば、「死ね」「バカ」「辞めてしまえ」などの暴言は、業務上の必要がなく、相当性もないため、パワハラに該当する可能性が高いでしょう。
パワハラがあったとしても、パワハラの証拠がなければ、パワハラだと認められないおそれがあります。パワハラの証拠をきちんと残しておくことが重要です。
パワハラの有力な証拠としては、録音や録画、ラインやメールなどでしょう。裁判所も、パワハラ事件において、録音や録画などがあるかどうかを重視します。録音や録画の手段方法が著しく反社会的と認められない限りは、録音すること自体は構わないでしょう。
もっとも、録音などの証拠がなかったとしても、諦める必要はありません。メモ、日記、家族へのライン、カルテなどもパワハラの証拠となることも少なくありません。
天王寺きずな法律事務所の弁護士はハラスメント事件の経験が豊富です。パワハラで悩まれている方はご相談ください。