2025年9月4日
交通事故
保険会社からの保険金の提示に納得できない
交通事故の被害に遭いました。加害者が加入する保険会社から保険金の提示があったのですが、低いような気がして納得できません。
交通事故の損害金については、3つの算定基準があると言われています。
1つ目が自賠責保険基準というものです。これは自動車損害賠償保障法などの法律により決まっている基準です。被害者への最低限の補償を目的とする基準であるため、3つの基準の中で最も低い基準です。
2つ目は保険会社基準です。各保険会社が独自に設定する基準であり、具体的な基準は不明です。保険会社基準は、自賠責保険基準よりは高いのですが、あくまで保険会社独自の基準であるため、以下の裁判基準よりは低いことが多いです。
3つ目は裁判基準です。これは過去の裁判例などに基づいて、裁判所や弁護士が用いる基準です。3つの基準の中で最も高額な基準です。
弁護士に依頼せずに被害者ご本人が保険会社と直接交渉する場合には、保険会社から提示される損害金は、保険会社基準に基づくことが多いでしょう。弁護士が受任して保険会社と交渉しない限りは、保険会社から裁判基準による解決が提案されることは珍しいのではないでしょうか。
天王寺きずな法律事務所の弁護士は、これまでに多くの交通事故の事件を担当しており、経験が豊富です。保険会社からの保険金の提示に納得できない方は、ご相談ください。