交通事故の加害者にどのような請求ができるの?

交通事故の加害者にどのような請求ができるの

先日、交通事故の被害に遭いました。交通事故の加害者に対して、どのような請求をすることができるのでしょうか。


交通事故の被害を受けた場合、加害者が加入する保険会社と交渉することが一般的ですが、請求できる内容として一例をあげると、以下のものがあります。

  1. 治療費
    怪我の治療のための入院費、通院治療費などの費用です。治療の必要性が認められる限り、実費全額を請求することができます。
  2. 通院交通費
    通院にかかった交通費について、公共交通機関の料金となりますが、タクシー代なども損害賠償の対象となります。
  3. 休業損害
    交通事故による負傷のために、仕事ができず休業を余儀なくされた場合や、あるいは収入が減少した場合には、休業損害を請求することができます。
  4. 入通院慰謝料
    病院への入院や通院をしなければならなかったことによる精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。入通院慰謝料は、入通院の期間や日数に基づいて計算されます。
  5. 後遺障害慰謝料
    治療しても完治せず後遺症が残った場合には、後遺障害の等級に基づき、後遺障害慰謝料が請求できます。
  6. 後遺障害逸失利益
    後遺障害が残れば、労働能力が喪失、低下することがあります。労働能力の喪失により、将来得られるはずだったのに得ることができなかった収入(逸失利益)を請求することができます。が、損害賠償の対象となります。後遺障害逸失利益の金額は、後遺障害等級ごとに定められた労働能力喪失率を用いて計算されます。

これらの損害の計算は複雑ですし、これら以外にも請求できる損害内容もあります。交通事故でお困りの方は、天王寺きずな法律事務所にご相談ください。