2025年11月12日
残業代請求
固定残業代 定額の手当が残業代?
会社からは、基本給30万円とは別に毎月3万円の勤務手当が支給されているのですが、残業代が支払われていません。
上司に残業代を支払ってほしいと伝えたところ、勤務手当が残業代に当たると言われました。残業代を支払ってもらえないのでしょうか。
定額の手当を残業代として支払う制度を固定残業代制度といいます。「勤務手当」の名称以外にも、「特別手当」、「役職手当」などのさまざまな名称の手当について、固定残業代だと会社側が主張することがあります。
定額の手当が残業の対価として支払われるものでなければ、固定残業代制度は有効とはいえません。具体的には、雇用契約書の記載内容、労働者への説明、手当の支給の趣旨や実態などから判断されます。そのため、雇用契約書に、手当が残業代である旨の記載がない、あるいは、会社からの説明が不十分な場合などには、固定残業代として有効とはいえないでしょう。
天王寺きずな法律事務所の弁護士が担当した北港観光バス事件(大阪地裁平成25年4月19日判決・労働判例1076号に掲載)では、裁判所は、会社が固定残業代であると主張した無苦情・無事故手当は、バス乗務という専門的な職務に従事することの対価であって、時間外労働の対価としての実質がないとして、固定残業代として有効ではないと判断しました。
固定残業代制度は難解であり、最近はより複雑になっています。固定残業代や残業代未払でお困りの方は、天王寺きずな法律事務所の弁護士にご相談ください。