解雇の理由が分からない

解雇の理由が分からない

会社から解雇されたのですが、解雇の理由を教えてもらえません。解雇の理由を明らかにしてもらえないのでしょうか。


労働基準法22条2項は、解雇された労働者が、解雇の理由について証明書を請求した場合、会社は遅滞なく解雇理由証明書を交付しなければならないと定めています。解雇理由証明書は不当解雇かどうかを判断するために重要であり、会社は労働者からの請求があれば、労働者に対して解雇理由証明書を交付する義務があります。正社員だけでなく、アルバイトや契約社員など、すべての労働者が請求することができます。解雇理由証明書を交付してほしいと請求しましょう。口頭でも請求できますが、トラブルを回避するために、書面で請求することがよいでしょう。

なお、解雇理由証明書の交付を請求した場合、会社からは解雇を認めたのだと言われることがありますので、解雇理由証明書を請求する書面に「解雇には納得できない」「解雇を認めたものではない」と明記するなどの工夫が必要ですので、労働問題に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。

会社から解雇されてお困りの方は、天王寺きずな法律事務所の弁護士にご相談ください。