2025年11月26日
解雇
契約期間途中の解雇は許される?
私は、期間の定めのある労働契約を締結して働く有期契約労働者です。労働契約の期間途中ですが、会社から解雇されました。労働契約期間途中の解雇は有効ですか。
労働契約法17条1項は、「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」と規定しています。有期労働契約期間途中の解雇には、「やむを得ない事由」が必要です。
天王寺きずな法律事務所の弁護士が担当した大阪運輸振興事件(大阪地裁平成25年6月20日判決・労働判例1085号に掲載)では、裁判所は、「やむを得ない事由」とは、有期労働契約の期間満了を待つことなく直ちに雇用を終了させなければならないような特別の重大な事由を意味すると判断し、バス運転手に対する有期労働契約期間途中での解雇を無効としています。「やむを得ない事由」といえるかはケースバイケースですが、裁判所は、有期労働契約期間途中の解雇については、正社員の解雇や、有期契約労働者の雇止めよりも厳格に判断する傾向にあります。
会社から解雇されてお困りの方は、天王寺きずな法律事務所の弁護士にご相談ください。