カスハラ被害、どのように対応すればいいのか?

カスハラ被害_どのように対応すればいいのか?

私は個人事業主として美容クリニックを自営しています。お客さんから、仕上がりに対して何度もクレームがあり、無償での対応を要求されたり、SNSでの悪評をちらつかされたりしています。カスタマーハラスメント(カスハラ)ではないのでしょうか。
弁護士に依頼して対応をお願いすることはできるのでしょうか。


厚生労働省は、カスハラについて、「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの。」と定義しています。すなわち、クレームの内容が妥当性を欠くもの、クレームに関する要求を実現するための手段・態様が不相当であるものはカスハラに該当します。不当なクレームを繰り返したり、無償での対応を要求したり、SNSでの悪評を示唆したりすることはカスハラに該当する可能性が高いでしょう。

カスハラへの対応を弁護士に依頼する最大のメリットは、カスハラ行為者とのやりとりから解放されることです。弁護士がカスハラ行為者との交渉窓口になるため、不当な要求や罵倒などによる精神的苦痛から解放されることになるでしょう。

天王寺きずな法律事務所では、カスハラ被害について、カスハラ行為者との交渉、警告文の送付、損害賠償請求などの対応をしております。カスハラ被害でお困りの方は、弁護士にご相談ください。