2025年12月3日
ハラスメント
フリーランスへのハラスメントも許されない!
業務委託に基づくフリーランスとして働いています。発注者から毎日のように「バカ」「死ね」などの暴言を浴びせられています。これはパワハラではないのでしょうか。
労働者でなければハラスメントからの救済を受けることができないのでしょうか。
労働契約法5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定し、使用者の安全配慮義務を定めています。そして、これまでの裁判例では、労働契約を締結していなくても、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間(たとえば、請負契約や業務委託契約など)では、事業主は安全配慮義務を負い、フリーランスに対するひどい暴言などは、パワハラに該当し違法となりえます。
また、令和6年11月に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス新法)は、事業主に対して、ハラスメントによりフリーランスの就業環境を害することのないよう必要な措置を講じるよう義務付けています。
フリーランスだからといってハラスメントに泣き寝入りする必要はありません。法律によって保護されます。ハラスメントでお困りのフリーランスの方は、弁護士にご相談ください。