最低賃金を下回る賃金で働いてもいいの?

最低賃金を下回る賃金で働いてもいいの?

私は、大阪市天王寺区で働いています。私の時給は1000円です。最低賃金を下回っていると思うのですが、このような働き方は許されるのでしょうか。


最低賃金は、労働者の生活を保障するために法律で定められた賃金の最低額であり、使用者は必ず最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。最低賃金制度は、すべての労働者に適用され、正社員のみならず、アルバイトや契約社員などにも適用されます。

最低賃金法4条2項は、「最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。」と定めています。最低賃金を下回る賃金で働くことを会社と労働者が合意していたとしても、その契約は無効となります。

最低賃金は都道府県ごとに定められており、大阪府の最低賃金は1,177円です(令和7年10月16日発効、最低賃金は毎年見直されます。)。そのため、事業主は、大阪府下で働く労働者に対して、最低賃金である1,177円以上の時給を支払わなければなりません。

最低賃金を下回る劣悪な労働条件での労働を強いられて、お困りの方は、弁護士にご相談ください。