2025年12月17日
離婚
不倫相手への慰謝料請求
配偶者が不倫をしたため、離婚を検討しています。配偶者と離婚していなくても、不倫相手に対しても慰謝料請求をすることはできますか。
不倫をした配偶者のみならず不倫相手に対しても慰謝料請求をすることはできます。
慰謝料請求するには、肉体関係などの不倫の事実を証明しなければならず、証拠の収集が重要です。たとえば、不倫を示すメールやLINEの履歴、一緒にホテルに入って行く写真、ホテルのレシートなどの不倫を裏付ける証拠などが必要となります。また、不倫の相手が、こちらの配偶者が既婚者であることを知っていた、あるいは既婚者であることを知り得たのに不倫をしたということも証明しなければなりません。
不倫によって、配偶者と離婚せざるを得なくなった場合だけではなく、配偶者と離婚しない場合であっても、不倫相手に対して慰謝料請求することができます。不倫は、夫婦の平和な共同生活を送る権利を侵害する不法行為であり、不倫による精神的苦痛は、離婚せず夫婦関係が存続していても発生するため、離婚の有無は慰謝料請求の可否に影響しません。
不倫をした配偶者との離婚、不倫相手に対する慰謝料請求を検討されている方は、弁護士にご相談ください。