2025年11月14日
相続・遺言
相続人が先に死亡すると、遺言は無効になる?
私には、子どもが2人います。長男には相続させたくないので、すべての財産を二男に相続させるとの内容の遺言書を作成しようと思っています。
仮に、私よりも先に二男が亡くなった場合、遺言の効力はどうなりますか。二男の子どもが私の財産すべてを相続できるのでしょうか。
相続人が、遺言者よりも先に亡くなっていたときは、遺言書の当該部分の効力は失効します。たとえば、「すべての財産を二男に相続させる」との遺言を作成していたとしても、二男が遺言者よりも先に亡くなった場合には、遺言書のうち、二男に相続させるとの部分は効力がなくなり、法定相続分に従って、遺産分割されることになります。そのため、遺言者の遺産は、長男が半分相続し、残りの半分を二男の子が相続することになります。
もっとも、遺言者が、相続人が先に亡くなった場合に備えて、「二男が遺言者の死亡以前に死亡したときは、二男の子どもに相続させる」などと遺言で予備的に意思を示している場合は別です。このような遺言書を作成していれば、法定相続分に従った遺産分割ではなく、二男の子どもが遺言者の遺産のすべてを相続することになります(もっとも、長男の遺留分が発生することがあります。)。
相続人が先に亡くなったときのことなども考えて、遺言書を作成しておくことをお薦めします。天王寺きずな法律事務所の弁護士は、これまでに多くの遺言書の作成に関するご依頼をいただきました。遺言書の作成を検討されている方は弁護士にご相談ください。