症状固定とは?

症状固定とは?

交通事故で怪我をしたため、通院治療を続けています。しかし、加害者側の保険会社から、症状固定したと言われて、治療費を支払ってもらえません。


症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態になったことをいいます。怪我の症状が完治に至らなくても、それ以上の回復や改善が期待できなくなった時点で症状固定と判断されることになります。

症状固定とされると、それ以降の治療費や休業損害などは、原則として加害者側に対する賠償請求の対象外となります。しかし、症状固定後であっても、症状の内容、程度などから、症状の悪化を防ぐために必要などの事情があれば、例外的に、症状固定後でも治療費の請求が認められることもあります。

症状固定の時期を判断するのは、医学的な専門家である医師です。医師が医学的な観点から判断します。保険会社は、治療費の支払を早期に打ち切るべく、事故後間もない時点で症状固定と主張することもあります。症状固定日がいつとなるかは、交通事故における保険会社との交渉などではとても重要な意味があります。交通事故でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。