会社から休業命令、賃金は支払ってもらえない?

会社から休業命令、賃金は支払ってもらえない

工場で勤務しているのですが、会社から一時的に操業を停止するので、しばらく休業するように命じられました。休業期間中、賃金を支払ってもらえないのでしょうか。


民法536条2項は、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。」と規定しています。難しい規定ですが、会社の責任(=責めに帰すべき事由)によって、労働者が仕事をすることができなくなったとき(=債務を履行することができなくなったとき)は、会社は労働者に対して賃金100%を支払わなければなりません(=履行を拒むことができない)。つまり、会社の自主的判断や責任で、労働者が休業を強いられて労働することができなくなった場合には、労働者は通常どおり賃金を請求することができます。

仮に、会社に責任がなかったとしても、休業を命じたのが不可抗力(たとえば自然災害など)でなければ、会社は労働者に対して、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。

会社が一時的に工場の操業を停止したとしても、それが会社の自主的判断によるものであれば、会社に対して賃金請求することができるでしょう。

休業命令に対する賃金請求、休業手当の請求は、いずれも難しい問題です。賃金が支払われなければ、生活に支障を来すことにもなります。お困りの方は、天王寺きずな法律事務所までご相談ください。