2025年9月4日
ハラスメント
お客さんからのカスハラ、会社が何も対応してくれない
飲食店で働いています。連日のように不当なクレームを繰り返すお客さんがいて対応に苦しんでいるのですが、会社は我慢しろと言うだけで、何も対応してくれません。医師からはうつ状態と診断されています。
厚生労働省によれば、カスハラとは、「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの。」と定義されています。
つまり、クレームの内容が妥当性を欠くもの、クレームに関する要求を実現するための手段・態様が不相当であるものはカスハラに該当します。不当なクレームを繰り返すことはカスハラに該当する可能性が高いでしょう。
カスハラの加害者となりうるのは顧客や取引先だけではありません。会社は、カスハラ対策を講じて、従業員をカスハラから守る義務を負っています。企業がカスハラ対策を怠れば、従業員に対して損害賠償責任を負うことにもなります。
天王寺きずな法律事務所の弁護士はハラスメント事件の経験が豊富です。カスハラでお困りの方は、天王寺きずな法律事務所までご相談ください